今回、宅建試験に無事合格しました。
登録実務講習がまだ先なので、選考して登録申請の手続きに必要な書類を揃えることに。
書類を揃える中で"登記されていないことの証明書"の書き方が不明!
登録申請の資料にも記入例がなく困りました。
そこで、各記入例と実際に発行した方法を合わせてご紹介します。
この記事でわかること
・"登記されていないことの証明書"の書き方と記入例
・"登記されていないことの証明書"の取得方法(2通り)
もくじ
"登記されていないことの証明書"の書き方
書き方は次の通りです。
・提出法務局名
・提出日付
・[請求される方]欄
収入印紙は郵便局やコンビニで購入できます。
忘れずに貼りましょう。
・証明事項("成年被後見人、被保佐人とする記録がない。"にチェック)
・請求通知(1通)
・証明を受ける方の氏名のフリガナ(濁点は1文字とし、苗字と名前の間は1文字空ける)
・①~④全て埋めましょう
・現住所に住民票を移してない場合は法務局窓口に確認しましょう
次の写真のように記入内容がそのまま証明書として発行されます。
そのため、登記官より記入内容に間違いな無いか確認が入りました。
本籍地の記載が不明な方は、先に本籍地に身分証明書を発行して確認するほうが良さそうです。
以下のPDFの下部をタップしスライドさせると次の例を確認できるので参考にされてください。
・本人が申請する場合
・本人から委任された代理人が申請する場合
・本人の配偶者または四親等内の親族が申請する場合
・本人の配偶者または四親等内の親族から委任された代理人が申請する場合
※例はさいたま地方法務局の記載例を参考にしています。
sample_certificate_of_non-registration
"登記されていないことの証明書"の取得方法
証明書の発行は法務局の窓口と郵送受け取りの2パターンあります。
早速みて行きましょう。
法務局で受け取る場合
東京法務局後見登録課または全国の法務局や地方法務局の本局・戸籍課で受け取れます。
私は埼玉県在住ですので、今回はさいたま法務局へ受け取りに行ってきました。
わざわざ都内に出る必要が無いので嬉しいですね。
黄色い扉が目印。
ふむふむ。証明書の発行は2階のようです。
階段を上がると、右側に印紙売り場があります。
印紙を買い忘れた人も安心です。
見える記入場所で"登記されていないことの証明申請書"の用紙があると思っていました。
…アレ?無いぞ。。ん?2階で受け取るんじゃないだろうか。。
キョロキョロ…。迷う事数分。
…ん?…ん?!
ココか?!
ココでした!戸籍課!申請書もちゃんとありました!
平日の午前中に行ったのですが、前に待っている人が1人。
5分程で証明書が受け取れました。
郵送で依頼する場合の受付は東京のみ
法務局に取りに行かずとも郵送で証明書を受け取れます。
郵送請求は東京都法務局民事行政部後見登録課のみの取り扱いになります。
1週間程、返送までに時間がかかる場合があるため余裕を持った請求が必要。
そのため、急ぐ人は法務局まで取りに行く方が早いですよ。
証明申請書の発行は意外と簡単だった
人生で初めて法務局にいきましたが、対応も親切で簡単に証明書の発行ができました。
今回はさいたま地方法務局に証明書を発行しに行きましたが、急ぐ人は郵送でも対応してくれます。
1月は10月の合格者と12月の合格者で混む可能性があります。
時間がある人は法務局に直接取りに行く方が確実だと思いました。